外国人の適正な雇用について
お知らせ

近年、外国人労働者の雇用が増える中、
適切な手続きと確認の徹底が重要になっています。
山梨県警察では、不法就労防止の観点から、
農業関係者をはじめとした事業者へ注意喚起を行っています。
不法就労となるのは3ケース
不法就労させたり、斡旋した人は「不法就労助長罪」に問われます。
①不法滞在者や被退去強制者が働く場合
②就労できる在留資格を有していない外国人で、
出入国在留管理局から働く許可を受けないのに働く場合
③外国人の方が現に有している在留資格等で認められた範囲を超えて働く場合
不法就労に関する罰則
・3年以下の懲役
・300万円以下の罰金
在留カードの見方のポイント
ポイント①
・在留カード表面「就労制限の有無」欄を確認
・「就労不可」の記載がある場合→原則雇用はできません
ポイント②
就労制限のない在留資格
1 永住権 (永住者の配偶者等を含む)
2 定住者
3 日本人の配偶者等
ポイント③
・就労制限の有無の確認
・農業に従事できる在留資格の可否を確認
ポイント④
裏面の確認
・在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」を確認
外国人の適正な雇用には、「在留資格の確認」と「就労範囲の理解」が重要です。
ルールを守ることが、安心して働ける環境づくりと企業の信頼向上につながります。